こんにちは、テクノ・プロ・ジャパンの法務翻訳担当です。まだまだ接続詞の話が続きます。
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Toggleかなか、漢字か
さて前回、「又は/若しくは」(「及び/並びに」)の話に絡んで、こんな例文をお見せしました。「あるいは」以外で、どこか気になる点はありませんでしたでしょうか。
AもしくはBまたはC、あるいはDまたはE |
はい、「接続詞を漢字で書いていない」という問題です。それまでさんざん漢字で書いてきておいて、なぜこの例文だけひらがなだったのか。それは、翻訳実務では往々にして接続詞をひらがなで表記しているからです。「翻訳実務ではときおり『あるいは』が使われる」という話の流れの中の例文でしたので、ここだけは翻訳実務の現実に対応させる形で、ひらがなを使っていたのでした。
それでは、なぜ翻訳実務では接続詞をひらがなで表記することがあるのか。これはもう、単純に「その方が読みやすい・わかりやすいと判断したから」ではないかと思われます。
たとえば、こんな例文を見てみましょう。接続詞が漢字表記のちょっと複雑な条文です。
甲は、本件機械の搬入据付並びに試運転及び調整、又は撤去及び処分に際しては… |
普段から見慣れていれば特別どうということもないかもしれませんが、ちょっと読みにくいと感じられた方もいらっしゃると思います。接続詞とそれ以外の言葉のどちらも漢字だと、言葉と言葉の切れ目が視覚的にわかりにくいからでしょうか。
そこで、以下の例文では接続詞をひらがなにしてみました。
甲は、本件機械の搬入据付ならびに試運転および調整、または撤去および処分に際しては… |
いかがでしょう。多少なりとも漢字とひらがなのバランスが良くなり、読みやすくなったような気がしませんでしょうか。
もっとも、漢字とひらがなを織り交ぜれば何でも良いというわけではありません。たとえば、上とは逆に「接続詞以外の名詞を全部ひらがな」にしてみると、なんだかよくわからないことになってしまいます。
(甲は、)ほんけんきかいのはんにゅうすえつけ並びにしうんてん及びちょうせい、又はてっきょ及びしょぶん(に際しては…) |
こうして比べてみると、「言葉と言葉の切れ目が視覚的にわかりやすくなる」以外にも、漢字を使うメリットが見えてくるような気がします。具体的には、漢字を使うという行為には、「その漢字の持つイメージを手がかりに言葉の意味をすばやく理解させることができる」というメリットがあるのではないでしょうか。
たとえば、上記例の「試運転」などは、読み方がわからなくても「試しに運転してみる」という意味であることがすぐにわかります。「しうんてん」では、文脈に照らして考える一手間が生じてしまうから良くありません。
これに対して、「並びに」はどうでしょう。「並」という文字から私たちが瞬時に連想してしまうのは、「列に並ぶ」といったときのあの「並ぶ」ではないでしょうか。そのイメージは、「並びに」を読むときに必要でしょうか。「若しくは」の「若」もそうです。この文字からはつい、「年が若い」ことをイメージしてしまうわけですが、そのイメージは、接続詞としての「若しくは」の解釈に必要でしょうか。
つまり、一般論としては、
- 実体・実質的な内容の色濃い言葉(「内容語」というようです。名詞、動詞などです。)であって、漢字表記がある場合には、漢字表記を使った方が良い。なぜなら、読む側が漢字のイメージを使いつつ意味をすばやく把握できるから。
- 実体・実質的な内容が薄い言葉(「機能語」というようです。接続詞、助動詞などです。)は、ひらがな表記の方が良い。なぜなら、内容語に漢字表記を使う関係上、ひらがなを使った方が言葉と言葉の切れ目が視覚的にわかりやすくなるから。また、機能語の場合、漢字のイメージが文意の把握の邪魔になりうるから。
ということになりそうです。
法務翻訳といえば英文契約書の翻訳です。そして、英文契約書といえば長い文と言っても、おおむね差し支えないでしょう。前回もご紹介したこちらの例も長いです。セミコロンこそ使われていますが、全体が1つの文です。
2. Applicant shall defend, indemnify, save and hold harmless the County of Humboldt, its elected and appointed officials, officers, employees, agents and volunteers from any and all claims, actions, proceedings or liability of any nature whatsoever (including, but not limited to: any approvals issued in connection with any of the above described application(s) by County; any action taken to provide related environmental clearance under the California Environmental Quality Act (“CEQA”) by County’s advisory agencies, boards or commissions, appeals boards, or commissions, Planning Commission, or Board of Supervisors; and attorneys’ fees and costs awards) arising out of, or in connection with the County’s review or approval of the Project or arising out of or in connection with the acts or omissions of the Applicant, its agents, employees or contractors.
引用元:https://humboldtgov.org/DocumentCenter/View/54189/CMMLUO-Indemnification-Agreement-v2-22416?bidId=
こういった文は、ただでさえ構造が複雑になるわけですから、内容語を漢字、機能語をひらがなにして視覚的に区別しやすくすることが、読みやすさに多少なりとも寄与する可能性があります。
前回も書いたとおり、英文契約書を日本語に翻訳する理由の1つに、「英文のままだと読むのが大変だ。母国語にして権利義務、各種リスクを効率的に把握したい」というご要望があります。この点を考えると、特に訳文を利用される方が法律系の文書に慣れ親しんでいない場合には、「一読した場合のわかりやすさ」を追求するために接続詞の類をひらがなで表記するという選択肢があっても良いのかもしれません。
もちろん、漢字表記の方が読み慣れているという方もいらっしゃると思います。このあたりはご要望に応じて調整いたしますので、お気軽にご相談ください。
おまけ:各種書籍ではどうなっていたか
以上は、私の個人的な経験を基に、「英文契約書の翻訳では、接続詞をひらがなで書くことが多い」という話を進めてきました。しかし、個人的な経験ばかりでは少々どうかとも思います。
そこで、英文契約書関連の本のうち、我が家ですぐに見つかるもの(※1)をざっと見てみました。結果は、接続詞をひらがなで表記しているものばかりでした。一部、漢字の箇所とひらがなの箇所とが混在しているものこそありましたが、一貫して漢字を使っているものはありません。「英文契約書の翻訳では、接続詞をひらがなで書くことが多い」と言っても差し支えないでしょう。
もっとも、単に「読みやすくする」ことが目的なのであれば、(翻訳ではなく)純粋に日本語で書き起こした契約書でも同じ状況になるはずです。というわけで、「日本語で契約書を書くコツ」のような内容の書籍もまとめて調べてみました。すると、今度は接続詞を漢字で書いている書籍の方が多いという結果になりました(※2)。
というわけで、「接続詞をひらがなで書く」というのは、やはり英文契約書の翻訳に多い慣習のように思われます。しかし、なぜそうなったのでしょう。個人的には、「英文契約書の場合、純粋に日本語で起案した契約書と比べて長文の条文が多い」せいではないかと思っています(※3)が、真相は定かではありません。
(※1)調査したのは計8冊。『英文契約の考え方』(中尾智三郎、商事法務)、『英文契約書の基礎知識』(宮野準治、飯泉恵美子、The Japan Times)、『英文契約書の基礎と実務』(牧野和夫、DHC)、『契約の英語1 国際契約の考え方』(小中信幸、仲谷栄一郎、日興企画)、『英文契約書 条項文例集』(千代田有子、すばる舎)、『はじめてでも読みこなせる英文契約書』(本郷貴裕、明日香出版社)、『実務で役立つ世界各国の英文契約ガイドブック』(アンダーソン・毛利・友常法律事務所、商事法務)、『英文契約書・社内文書の用語・用例ハンドブック』(結城哲彦、中央経済社)
(※2)接続詞が漢字だったのは計7冊:『業務委託契約書作成のポイント』(淵辺義彦、近藤圭介、中央経済社)、『M&A契約 モデル条項と解説』(戸嶋浩二、内田修平、塩田尚也、松下憲、商事法務)、『契約書作成の実務と書式』(阿部・井窪・片山法律事務所、有斐閣)、『初めての人のための契約書の実務』(牧野和夫、中央経済社)、『ライセンス契約のすべて(基礎編)』(吉川達夫、森下賢樹、飯田浩司、LexisNexis)、『弁護士に学ぶ!契約書作成のゴールデンルール』(奥山倫行、民事法研究会)、『法律文書作成の基本』(田中豊、日本評論社)。
接続詞がひらがなだったのは計3冊:『ポイントチェック契約書の作り方』(山崎郁雄、自由国民社)、『契約実務と法』(河村寛治、第一法規)、『ITビジネスの契約実務』(伊藤雅浩、久礼美紀子、高瀬亜富、商事法務)
(※3)条文が長文にならなければ、かなと漢字のどちらを使っても読む労力に大差が生じないわけです。